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電動キックボードの公道走行には登録が必要です

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鳥取県鳥取市

令和5年7月1日から、最高時速20キロ以下で一定の要件を満たす電動キックボードは、16歳以上の人なら免許なしでも公道走行が可能になります。公道を走行するためには、「特定小型原動機付自転車」として登録し、標識(ナンバープレート)の交付を受ける必要があります。
標識交付場所:本庁舎市民税課、各総合支所市民福祉課
※交通反則通告制度などの対象
※軽自動車税(年額2000円)がかかります
特定小型原動機付自転車に関する税率及び標識の交付等については【URL】https://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1685432135670/index.htmlをご覧ください。

問合せ:
本庁舎市民税課(20番窓口)【電話】0857-30-8144【FAX】0857-20-3921
各総合支所市民福祉課【電話】健康・病院ページに掲載

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