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【シリーズ@じんけん】人権尊重都市鳥取市の実現をめざして Vol.448

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鳥取県鳥取市

部落差別の解消のために~一人ひとりが考えましょう~

毎年7月10日から8月9日は、「部落解放月間」です。部落解放月間を機会に、同和問題(部落差別)について、改めて考えてみませんか。

■部落解放月間
部落解放月間は、1969(昭和44)年7月10日に「同和対策事業特別措置法」が施行されたことを記念して、鳥取県が制定しました。
部落解放月間を中心とした期間中は、市内各地で同和問題(部落差別)をはじめ、あらゆる差別をなくすための啓発事業が行われます。本市内では、鳥取市民集会や各人権福祉センター、各総合支所などで人権講座などが開催されます。

■部落差別の現状
2016(平成28)年12月16日、「部落差別の解消の推進に関する法律」(以下「解消法」)が施行されました。解消法は、現在もなお部落差別が存在すること、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況が変化していること、そして、部落差別は許されないものであることを明記しています。
解消法施行から6年が経過しましたが、県内でも被差別部落を誹謗中傷する投書や特定の土地が同和地区かを尋ねる問い合わせが発生しています。また、国の調査によると、結婚の際に同和地区(被差別部落)出身であることなどを理由に交際や結婚を反対されたり、就職や職場で不当な取り扱いを受ける事象が起きています(内閣府「人権擁護に関する世論調査」(令和4年8月調査)。特に、近年では、インターネット上において偏見や誹謗中傷などの部落差別を助長する書き込みが見られます。
法務省は、インターネット上で特定の地域を同和地区である(あった)と指摘するなどの情報は、原則として削除要請(依頼)を行う対象としており、本市でも関係機関と協力してネットモニタリングを実施し、削除要請を行っています。しかし、悪質・差別的な書き込みは依然後を絶たず、差別意識が根強い現状があります。

■差別の現状から学ぶ
部落差別は過去の問題ではありません。意図的な差別、知らず知らずのうちに部落差別に加担しないために、誤った情報や偏見を受け入れず、正しく学習し、理解することが大切です。
本市では、全ての人の人権が尊重される差別のない社会の実現に向け、人権とっとり講座をはじめ、人権研修や人権学習会を開催するなど、人権課題の解消に向けた取り組みを行っています。
解消法は、私たち一人ひとりに向けられた法律です。部落差別を一人ひとりの課題と考え、部落差別を「しない・させない・許さない」ことが大切です。部落差別のない、一人ひとりの人権が尊重された社会をつくりましょう。

■人権尊重社会を実現する鳥取市民集会
日時:8月22日(火)12:20~16:45※受付11:50~
場所:とりぎん文化会館ほか
内容:
[全体会]
映画上映会「破戒」(原作:島崎藤村)
[分科会]
1.子どもの人権
2.男女共同参画
3.同和問題(部落差別)
4.障がいのある人の人権
5.地域における人権の取組
6.企業における人権
7.特別分科会(社会的孤独・孤立)
参加料:無料 ※要予約
※詳しくは、本市公式ウェブサイトをご覧ください。

問合せ:本庁舎人権推進課(43番窓口)
【電話】0857-30-8071【FAX】0857-20-3945

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