1月1日現在、市内に償却資産を所有している人は、申告義務があります。会社や個人で工場や店舗を経営したり、駐車場やアパートを貸し付けるなどの事業を営む人は、資産の増減に関わらず毎年1月1日現在の所有資産を申告してください。新たに申告書などを希望する人は問合せ先まで。
適正申告のための調査も実施しています。申告もれとならないように、期限内の申告にご協力ください。
提出期限:1月31日(水)
提出先:固定資産税課、各総合支所市民福祉課
《業種別の主な償却資産の例》
土地・家屋以外の事業用の資産で、構築物、機械・装置、工具・器具・備品などが対象
▽各業種共通のもの
舗装路面・庭園・門・塀などの外構工事、駐車場設備、受変電設備、外灯、ネオンサイン、看板、ロッカー、エアコン、キャビネット、レジスター、事務機器、太陽光発電設備など
▽小売業
商品陳列ケース、陳列棚、自動販売機、冷蔵庫、冷凍庫など
▽飲食業
接客用家具および備品、自動販売機、厨房設備、カラオケセット、テレビ、冷蔵庫、日よけ、室内装飾品など
▽理容業・美容業
理容・美容椅子、洗面設備、パーマ器、消毒殺菌器、サインポール、タオル蒸器など医院・歯科医院各種医療機器、待合室用椅子、カルテ用キャビネット、カウンターなど
▽不動産貸付業
屋外の電気・給排水・ガス設備、ゴミ置場、物置、自転車置場など
※家屋として評価されているものは除きます。
※テナントの場合、原則として付帯設備を取り付けた人が申告します。
■本市公式ウェブサイト ※詳しくは本紙でご確認ください。
償却資産申告に関する情報、申告の手引き、申告書様式など
■外部ウェブサイト ※詳しくは本紙でご確認ください。
eLTAX(エルタックス)(電子申告)もご利用ください。
問合せ:本庁舎固定資産税課(21番窓口)
【電話】0857-30-8156【FAX】0857-20-3920
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