個人に係る市・県民税(住民税)には、本市に住民登録をしていなくても、本市内に事務所や事業所、または住宅を有する人を納税義務者とする「事業所・家屋敷課税」があります。
これは、本市で事業を行っている事務所や事業所、人が居住できる状態にある住宅の実質的な支配権を持つ人が、消防や除雪、道路整備など、本市の行政サービスに対する応分の負担として、住民税の均等割額(4500円)を納めていただくものです。
なお、住宅などの保有や老朽状況、入居者の有無などで課税に該当しない場合がありますので、詳しくは市民税課へご相談ください。
問い合わせ先:本庁舎市民税課(21番窓口)
【電話】0857-30-8146
【FAX】0857-20-3921
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