令和6年10月分(12月支払分)から児童手当制度が改正されます。
1.支給期間が高校生年代まで延長されます
支給対象となる子の年齢が18歳に到達する日以降の最初の3月31日まで(高校生年代まで)が支給期間となります。
2.子の数え方(カウント方法)が変わります
22歳に到達する日以降の最初の3月31日までの上の子で、親などの経済的負担がある場合は子としてカウントします。
3.第3子以降の支給額が3万円になります
第3子以降で、18歳に到達する日以降の最初の3月31日まで(高校生年代まで)の子は、月額3万円となります。
例:20歳(親などの経済的負担あり)、17歳、14歳、7歳、2歳の子がいる場合
4.支払回数が年6回になります
年3回の支給から、年6回の支給(支払月の前2カ月分を偶数月に支給)となります。12月支払分以降は支払通知書(ハガキ)は廃止します。
5.所得制限が撤廃されます
親などの所得の額にかかわらず、児童手当が支給されます。父母がともに養育している場合、生計を維持している人(所得が高い方の人)のみが受給できます。
6.必要な申請《申請はお早めに!》
高校生年代の児童のみを養育している人や、所得制限で支給対象外だった人などは申請が必要となります。公務員は勤務先での手続きとなります。詳しくは本市公式ウェブサイトをご覧ください。
問い合わせ先:本庁舎児童手当担当窓口
【電話】0857-30-8491
【FAX】0857-20-3907
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