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ピックアップインフォメーション(3)

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鳥取県鳥取市

■生活環境課からのお知らせ
◆年末年始のごみ処理施設などの受入れ
◯リンピアいなば(可燃ごみ)直接搬入
年末:12月31日(火)16:30まで
年始:令和7年1月4日(土)8:30から

◯東部環境クリーンセンター(不燃ごみ)直接搬入
年末:12月28日(土)11:30まで
年始:令和7年1月6日(月)8:30から

◯大型ごみ受付センター(電話受付)
年末:12月27日(金)16:30まで
年始:令和7年1月6日(月)8:30から

※インターネット受付は年中無休

◆カセットボンベ缶・スプレー缶の出し方
今年4月からカセットボンベ缶・スプレー缶は「有害ごみ」で収集しています。穴を開ける、開けないにかかわらず、小型破砕ごみでは収集しませんのでご注意ください。
※「乾電池等」と同じ収集日の地域は、「有害ごみ」と「乾電池等」は分けて出してください。
袋に入れずにごみ容器に直接入れる

◇鳥取地域の年末年始のごみ収集
※国府・福部・河原・用瀬・佐治・気高・鹿野・青谷地域については、総合支所だよりをご確認いただくか、各総合支所市民福祉課にお問い合わせください
12月30日〜令和7年1月3日がごみ収集日にあたる地区は、ごみ収集のスケジュールが変更になります。

【注意事項】
ごみを出すときは必ず収集日を守り、午前8時までに出してください。ただし、災害や大雪などでごみ収集を中止する場合があります。ごみ出しが困難と思われる場合は、次回の収集日(安全な日)に出すようにしてください。

問い合わせ先:本庁舎生活環境課(25番窓口)
【電話】0857-30-8084
【FAX】0857-20-3918

■会計年度任用職員募集
任用期間:令和7年4月1日〜令和8年3月31日(予定)
受付期間:12月24日(火)まで
試験日:令和7年1月中旬予定
受験案内:本庁舎総合案内、各総合支所など
※詳しくは受験案内・本市公式ウェブサイトをご確認ください。

問い合わせ先:本庁舎職員課(62番窓口)
【電話】0857-30-8116
【FAX】0857-20-3957

■地震による火災から家やまちを守る分電盤タイプの感震ブレーカーの設置経費を補助
対象者:本補助金を初めて利用し、市内に住所があり、次のいずれかに当てはまる人
・住んでいる自宅に感震ブレーカーを設置しようとする人(借家などの場合は、所有者などの承諾を受けている人)
・市内に新築する住宅に感震ブレーカーを設置しようとする人
対象機器:一般社団法人日本配線システム工業会の感震機能付住宅用分電盤(JWDS0007付2)の規定に定める構造および機能を有する分電盤タイプの感震ブレーカー
分電盤タイプ(内蔵型)
分電盤タイプ(後付型)
内容:感震ブレーカー本体の購入費および設置に要する工事費の合計額の2分の1
※補助の上限額:4万円、1世帯あたり1台まで
申請期間:令和7年2月28日(金)まで
※平日9:00~17:00
提出方法:持参・郵送で危機管理課または各総合支所地域振興課まで
注意事項:
・予算の上限があり、申請の状況により事業終了となる場合があります。
・感震ブレーカーの設置にあたっては、医療機器や防犯設備など、災害時においても通電している必要があるものにも影響が出る可能性があることを承知いただき、ご検討ください。

問い合わせ先:本庁舎危機管理課(31番窓口)
【電話】0857-30-8032
【FAX】0857-20-3042

■マイナンバーカードの特急発行が始まります
通常、申請からカード交付まで1〜2カ⽉程度かかりますが、特に速やかな交付が必要となる場合を対象に、申請から1週間以内にカード交付が可能になります。カードは原則、ご本人の住民票のある住所へ簡易書留にて郵送されます。
申請開始:12月2日(月)より
主な対象者:
1.乳児(1歳未満)
※1歳未満で申請された場合、顔写真なしのカードを作成
2.紛失やカードの損傷などで使用不可となったことによる再発行
3.国外からの転入者(中長期在留者含む)
※更新による再発行など、規定の事由に該当しない場合は、発行まで1〜2カ月必要
特急発行での申請が可能な期間:
1.1歳未満で速やかな交付を希望されるとき
※新生児については、出生届提出時にあわせて申請可能(下記参照)
2.紛失届の提出または損傷などの事由が発生してから30日以内
3.転入届などの届出をした日から30日以内
申請場所:本庁舎市民課または各総合支所
※申請時に無料で顔写真を撮影します。ご本人が窓口までお越しください。15歳未満の人は、保護者同伴が必要です。
持ち物:本人確認書類2点
・A2点、またはA・B1点ずつ
・B2点(AがなくB2点で確認する場合は、窓口での受取りのみ)
A:運転免許証、障害者手帳、パスポート、在留カードなど(顔写真のある公的な書類)
B:特別医療受給者証、介護保険証、年金手帳、学生証など
※紛失や本人の過失によってカードが使用不可となった場合は、申請時に手数料が必要

【出生届とあわせて申請する場合】
申請できる場所や時間は、出生届と同様です。母子健康手帳も一緒にお持ちください。ご本人(新生児)の来庁は不要です。
※対象者や申請方法などの詳細は、本市公式ウェブサイトをご覧ください。

問い合わせ先:本庁舎市民課(6番窓口)
【電話】0857-30-8195
【FAX】0857-20-3909

※イベントや講座などは中止・延期・内容が変更になる場合があります。最新の情報は、本市公式ウェブサイトか、各問合せ先でご確認ください。

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