浄化槽は、保守点検、清掃、法定検査の実施が、法律で義務付けられていますが、維持管理が不十分だと機能が低下し、汚れた水が川などに流れてしまいます。
大切な水環境を守るため、浄化槽の正しい維持管理をお願いします。
■浄化槽の維持管理
◆保守点検
内容:機械の点検・修理・消毒剤の補充
回数:家庭用では、年に3~4回以上
問合せ:本市の登録を受けた保守点検業者
◆清掃
内容:たまった汚泥の除去
回数:年1回(全ばっき方式は6か月に1回)以上
問合せ:鳥取市の許可を受けた清掃業者
・鳥取・国府地域
(公財)鳥取市環境事業公社
【電話】0857-22-8585
・佐治・用瀬・河原地域
因幡環境整備(株)
【電話】0858-87-6668
・気高・鹿野・青谷地域
(株)キョウエイ
【電話】0857-82-0353
・福部地域
(株)桜宮
【電話】0857-74-3095
◆法定検査
内容:浄化槽の外観や放流水質の検査
※令和6年4月以降の検査から「不適正」の判断基準がかわりました。
回数:
設置後検査…使い始めて3~5カ月の間に1回
定期検査…毎年1回
問合せ:(公財)鳥取県保健事業団
【電話】0857-23-4843
■こんなときは市への届出が必要です
・新設および構造変更
・使用の開始
・管理者の変更
・使用の一時休止
・廃止
※公共下水道・集落排水施設の供用開始後は、遅滞なく既存浄化槽から下水道への切替工事をお願いいたします
問い合わせ先:下水道庁舎下水道経営課
【電話】0857-30-8392
【FAX】0857-20-3319
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