人口減少や高齢化により、空き家が増加しています。
放置空き家による問題は近隣へ迷惑をかけるだけではなく、子や孫の世代にも影響することから、早めの対応が必要です。土地や家を相続したら相続登記を行い、掃除・草刈りなど定期的な管理をお願いします。
■空家等の適切な管理を
空き家は個人の財産です。空き家の管理が不適切であることが原因で、人や財産に損害を与えた時は、所有者等が損害賠償などの責任を負わなければならない場合があります。所有者は不具合がある箇所は修繕するなど、適切な管理をお願いします。
空き家を管理できない場合は、売却や賃貸も一つの選択肢です。老朽化して今後住む予定もない場合は、解体について検討しましょう。
■空き家を放置するとこんなトラブルが!
・瓦や外壁の劣化による落下や飛散事故の恐れ
・雑草の繁茂・害虫、鳥獣、ハチの巣などの発生
・隣地・道路への樹木の越境
・倒壊・崩落の危険など
■特定空家等に加えて管理不全空家等も指導・勧告の対象に加わりました
令和5年12月13日に空家法が改正されました
◆管理不全空家等
窓ガラスや外壁が破損しているなど、管理が不十分な状態。
◆特定空家等
そのまま放置すると倒壊などの恐れがある状態。
指導に従わず、勧告を受けてしまうと、固定資産税の軽減措置が受けられなくなります。
■使い道がなく利用可能な空家は「空き家情報バンク」へ
「鳥取市空き家情報バンク」を設置しています。空き家を活用しませんか!?
■鳥取市空家等対策計画(第2期)を策定しました
「鳥取市空家等対策計画(第2期)」を策定しました。
・空家化の予防(空家等にしない)
・空家等の適切な管理の推進および利活用の推進(危険な空家等にしない)
・管理不全空家等への措置(危険な空家等を減らす)
上記三本柱を取組方針とし、第2期計画をスタートしました。
市は空家等の所有者などや地域、民間事業者などが適切に空家等に関する対策が実施できるよう、適切な管理や利活用に関する情報提供といった必要なサポートを行っていきます。
お住まいの地域に適切に管理されていない空き家がある場合は、所有者などへ連絡をお願いします。地域で対応が困難な場合は、建築指導課までご相談ください。
問い合わせ先:本庁舎建築指導課(51番窓口)
【電話】0857-30-8364
【FAX】0857-20-3956
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