■介護保険料
社会保険料控除として、令和5年中に支払った介護保険料が所得から控除されます。
■利用料
医療費控除の対象となる介護費用のうち、日常生活費を除いたものが対象です。
◇介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、地域密着型介護老人福祉施設(定員29人以下の特別養護老人ホーム)に入所の場合
介護サービス費および食費と居住費の自己負担額の1/2
◇介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院に入所の場合
介護サービス費および食費と居住費の自己負担額
◇在宅で介護サービスを利用した場合の利用料
詳しくはサービス事業者またはケアマネジャーにお問い合わせください。
■おむつ代に係る医療費控除
申告には医師の証明書が必要ですが、2年目以降の申告の場合、医師の証明書に替えて要介護認定に係る主治医意見書の内容が要件に該当した場合のみ、市町村が発行する確認書で申告ができます。申請が必要となりますのでお問い合わせください。
■要介護認定者の障害者控除
令和5年12月31日時点で、要介護1~5の認定を受けている市内に住所のある65歳以上の人は、一定の要件を満たす場合に、障害者控除の対象となる場合があります。申請が必要となりますのでお問い合わせください。
問合せ:
本庁舎長寿社会課(13番窓口)【電話】0857-30-8212【FAX】0857-20-3906
各総合支所市民福祉課【電話】「健康・病院(2)」参照
<この記事についてアンケートにご協力ください。>