前年度より引き続き特別徴収となる人は、原則2月の年金から引き落とされた金額と同じ額が4・6・8月の年金から引き落とされます。
※4月から新たに特別徴収となる人は、前年度の年間保険料の6分の1の金額が4・6・8月の年金から引き落とされます。該当者には、「特別徴収開始通知」を3月に送付します。
※令和6年度の国民健康保険料は、6月に決定し通知します。10月以降の金額については、年間保険料から9月納期分までの保険料を差し引いた額になります。
問合せ:本庁舎保険年金課(9番窓口)
【電話】0857-30-8222【FAX】0857-20-3906
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