■60歳未満のみなさんへ
厚生年金や共済組合の被保険者でなくなった人のうち、20歳以上60歳未満の人は、国民年金の第1号被保険者となります。また、その人の被扶養配偶者も、国民年金の第3号被保険者から第1号被保険者に種別変更の手続きが必要です。
年金手帳、資格喪失証明書、離職証明書など退職した日付がわかる証明書、免許証など本人確認ができる書類をお持ちのうえ、市役所または各総合支所の窓口でお手続きください。
保険料は、日本年金機構から送付される納付書による納付のほか、口座振替やクレジット納付もできます。また、保険料を納めるのが困難な場合には、保険料納付の免除や納付猶予の制度もあります。
会社を退職した時の厚生年金保険の被保険者資格喪失日は、「事業所に使用されなくなったとき…退職日」の「翌日」です。そして資格喪失日と同じ日に、国民年金の第1号被保険者資格を取得します。
なお、厚生年金保険料納付の対象となる被保険者期間は、「その資格を喪失した月(喪失日の属する月)」の「前月まで」です。
問合せ:
本庁舎保険年金課(9番窓口)【電話】0857-30-8224【FAX】0857-20-3906
日本年金機構鳥取年金事務所【電話】0857-27-8311
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