■軽自動車の廃車・名義変更の届け出
軽自動車税(種別割)は4月1日現在で、軽自動車・二輪車などを所有している人にかかります。
※4月1日(月)までの廃車・名義変更の届け出がない場合、令和6年度分の税金がかかります。
※手続きに必要なものは、事前に届け出先へ問い合わせてください。
■軽自動車などの転入手続き
軽自動車税(種別割)の適正課税を進めるため、引越などの際は、本市に転入後15日以内に軽自動車などの転入手続きが必要です(軽自動車などを本市以外の市区町村に置いて使用している場合を除く)。
※手続きに必要なものは、事前に届け出先へ問い合わせてください。
■軽四輪・自家用軽自動車税(種別割)税額
(※1)平成27年4月1日以後に新規登録された車両に適用
(※2)最初の新規登録から13年経過した車両(令和6年度は平成23年3月までに新規登録された車両)に重課税が適用
■届け出先
■グリーン化特例(軽課税)
令和5年4月1日~令和6年3月31日の間に新規登録された車両に適用。
※条件:電気自動車・天然ガス自動車
軽自動車税(種別割)の税額について、詳しくは本市公式ウェブサイトをご覧いただくか、問い合わせ先まで
問合せ:
本庁舎市民税課(20番窓口)【電話】0857-30-8144【FAX】0857-20-3921
各総合支所市民福祉課(健康・病院ページ)
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