■評価替え
土地・家屋の評価額については、資産価格の変動に対応するため、3年ごとに均衡のとれた適正な価格に見直しを行います。
今回の評価額が、原則として令和8年度まで据え置かれることになりますが、土地については地価に下落傾向が見られる場合には、据え置き年度でも簡易な方法で価格修正を行うことがあります。
■新築住宅に対する減額措置
新築された住宅は、一定の面積要件を満たすものについて、固定資産税が2分の1に減額されます。
減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分で、床面積は120平方メートルが上限となります。
◇一般の住宅
新築後3年度分
3階建以上の中高層耐火住宅などは5年度分
◇認定長期優良住宅
新築後5年度分
3階建以上の中高層耐火住宅などは7年度分
※詳しくは本市公式ウェブサイトをご覧ください。
■固定資産税 評価替えは3年に1度です
◇評価替えって?
固定資産税を決めるもとになる評価額が適正な時価となるよう定期的に見直しをする制度です。
※詳しくは本紙でご確認ください。
問合せ:本庁舎固定資産税課(21番窓口)
【電話】0857-30-8156(償却資産係)
【電話】0857-30-8157(土地係)
【電話】0857-30-8158(家屋係)
【FAX】0857-20-3920
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