学生で国民年金保険料を納めることが困難な時には、保険料の納付を猶予される「学生納付特例制度」があります。承認を受けた期間は、老齢基礎年金の受給資格期間と、障害基礎年金申請時には保険料免除期間とみなされます。猶予された保険料は10年以内であれば追納可能です。
令和6年度中に新規申請する人は、日本年金機構から送られる基礎年金番号通知書または保険料納付書および学生証(裏面に有効期限、学年、入学年月日の記載がある場合は裏面も)の写しまたは在学証明書の原本を添付のうえ申請してください。
令和5年度に学生納付特例が承認された人で、令和6年度も在学予定期間が終了していない場合は、手続きが簡素化された『学生納付特例申請書(ハガキ)』を提出することで学生納付特例の申請ができます。
※令和5年度の承認を受けたのが本年2月以降の人は随時発送されます。
問い合わせ先:
・本庁舎保険年金課(9番窓口)
【電話】0857-30-8224
【FAX】0857-20-3906
・日本年金機構鳥取年金事務所
【電話】0857-27-8311
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