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計量器(はかり)の定期検査

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鳥取県鳥取市

取引および証明に使用している特定計量器は、2年に1度定期検査を受検しなければなりません。なお、受検せずに取引または証明のための計量に特定計量器を使用すると、計量法違反として処罰されることがあります。
5月は、以下のとおり実施しますので、該当する人は必ず受検してください。
※今年度の対象地域である国府、河原、用瀬、佐治地域は6月に実施予定

持ち物:定期検査受検票(前回の受検者には事前に送付)、特定計量器、検査手数料
ところ:福部町総合支所駐車場敷地内(テント)

問い合わせ先:本庁舎経済・雇用戦略課(48番窓口)
【電話】0857-30-8282
【FAX】0857-20-3947

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