対象:次の2つの要件を満たす軽自動車
・身体・精神などに障がいのある人のために使用するもの
・障がいのある人または、同居の家族などが所有するもの
※ただし1台まで(普通または小型自動車で減免を受ける場合は該当しません)
受付期限:5月31日(金)まで
※障がいの部位や程度などにより、減免が受けられない場合があります。
※必要書類など、詳しくはお問い合わせください。
問い合わせ先:
・本庁舎市民税課(20番窓口)
【電話】0857-30-8144
【FAX】0857-20-3921
・各総合支所市民福祉課
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