◆定期購入にご注意を!
SNSで「初回1980円、回数縛りなし」という化粧品の広告を見て、初回だけのつもりで注文した。初回の商品が届き、2回目以降の解約を申し出たら、「3回購入が条件のコースを申し込んでいるので解約できない」と言われた。広告には「回数縛りなし」と記載されていたと伝えたが、「特別割引クーポンを利用されたことによりコースが変更されている」と言われた。クーポンを利用したが、コースが変更されるとは思っていなかった。
【アドバイス】
事例のように、特典を利用したことで購入条件が変更されたという相談が寄せられています。特典を利用した場合は、最初に申し込んだ契約内容が変更されていないか、しっかり確認しましょう。インターネット通販では、申し込み前に「最終確認画面」をスクロールして契約条件を最後まで確認し、スクリーンショットで保存しましょう。
困ったら消費生活センターにご相談ください。
問い合わせ先:本庁舎鳥取市消費生活センター
【電話】0857-20-3863
【FAX】0857-20-3919
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