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ピックアップインフォメーション(1)

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鳥取県鳥取市

■証明書の「コンビニ交付」の停止
下記の日程で証明書の「コンビニ交付」を停止します。ご不便をおかけしますが、ご理解いただきますようお願いします。
コンビニ交付停止日:7月17日(水)終日

問い合わせ先:本庁舎市民課(6番窓口)
【電話】0857-22-8111(鳥取市コールセンター)
【FAX】0857-20-3909

■新たに低所得となった世帯への支援給付金
新たに令和6年度住民税非課税または均等割のみ課税となった世帯に対し、「新たに低所得となった世帯への支援給付金」を給付します。また、その世帯内に18歳以下の児童がいる場合は「こども加算給付金」をあわせて給付します。
対象世帯:令和6年6月3日時点で本市に住民票のある世帯で、世帯全員の令和6年度分の住民税が非課税または均等割のみ課税である世帯
※令和5年度に住民税非課税世帯または均等割のみ課税世帯への給付金の対象となった世帯を除く
※住民税所得割が課税されている者の扶養親族などのみで構成されている世帯を除く
給付額:1世帯あたり10万円
※世帯内に18歳以下(平成18年4月2日~令和6年6月3日生まれ)の児童がいる場合は、1人につき5万円を加算
給付を受けるには:お手元に「新たに低所得となった世帯への支援給付金支給要件確認書」が届いたら、内容を確認し、提出期限までに提出してください。
提出先:
・郵送の場合…問い合わせ先まで
・窓口の場合…本庁舎1階福祉総合窓口(13番窓口)
期限:10月31日(木)

問い合わせ先:鳥取市新たな低所得世帯支援給付金班
【電話】0857-30-8250(専用ダイヤル)

■市民政策コメントを募集します
◆鳥取市空家等対策計画第2期(案)
本市では、平成31年に策定した「鳥取市空家等対策計画(第1期)」の計画期間が令和5年度で終了したことから、第1期計画で実施した施策の成果などを踏まえ、「鳥取市空家等対策計画(第2期)」を策定することとしました。
このたび、令和5年12月の空家等対策の推進に関する特別措置法の改正や、鳥取市空家等対策協議会での検討を踏まえた計画案について、ご意見を募集します。
資料公開:本庁舎総合案内、駅南庁舎総合案内、各総合支所、本市公式ウェブサイト
公開期間:7月19日(金)~8月9日(金)
提出方法:様式は問いません。住所・氏名・電話番号を明記のうえ、郵送、ファクシミリ、電子メール、本市公式ウェブサイト(電子申請)、持参のいずれかで問い合わせ先まで
提出期限:8月9日(金)

問い合わせ先:本庁舎建築指導課(51番窓口)
【電話】0857-30-8364
【FAX】0857-20-3956
【メール】kensido@city.tottori.lg.jp

■鳥取市の海水浴場
◆白兎海水浴場
期間:7月5日(金)〜8月18日(日)

問い合わせ先:白兎観光協会
【電話】0857-59-0018

◆小沢見海水浴場
期間:7月13日(土)〜8月15日(木)

問い合わせ先:小沢見観光協会
【電話】080-9269-8821

◆賀露みなと海水浴場
期間:7月13日(土)〜8月18日(日)

問い合わせ先:賀露みなと観光協会
【電話】0857-28-1266(平日10:00〜16:00)

※鳥取砂丘海水浴場は開設しません。

海水浴場として開設されていない海岸での遊泳は危険です。ライフセーバーや監視員が常駐する海水浴場で泳ぎましょう。

問い合わせ先:本庁舎観光・ジオパーク推進課(47番窓口)
【電話】0857-30-8292
【FAX】0857-20-3947

■介護保険料の改定
令和6年度から令和8年度までの介護保険料を改定しました。65歳以上の人の介護保険料の額や納付方法は、7月中旬に納入通知書でお知らせします。
【所得段階別の介護保険料】

◆介護サービス利用者負担割合証をお送りします
8月からの介護サービスの利用者負担の割合(1~3割)は、介護認定を受けている人と、事業対象者に該当する人へ7月中旬にお送りする「介護保険負担割合証」(黄緑色)でご確認ください(申請手続きは不要)。
なお、介護保険負担割合証の有効期間は8月から翌年7月までの1年間です。

◆「介護給付費のお知らせ」は終了しました
これまで、介護サービスの利用額を「介護給付費のお知らせ(介護給付費通知書)」により通知していましたが、国の事業が見直しされ、令和6年3月の通知をもって終了しました。利用額については、事業所からの領収書でご確認ください。

問い合わせ先:
・本庁舎長寿社会課(13番窓口)
【電話】0857-30-8212
【FAX】0857-20-3906
・各総合支所市民福祉課
※詳しくは健康・病院ページをご覧ください。

■後期高齢者医療制度
◆被保険者証の更新
現在の被保険者証の有効期限は7月31日です。7月半ばから月末にかけて、8月1日から1年間有効の新しい被保険者証を送付します。

◆保険料
保険料額が決定しました。保険料の納入通知書は、7月中旬に被保険者のみなさんへお送りします。

◆限度額適用・標準負担額減額認定証と現役並み所得者の限度額適用認定証の更新・交付
新たに認定証が必要な人は、本庁舎13番窓口か各総合支所市民福祉課へ申請してください。手続きの方法などは本市公式ウェブサイトをご覧ください。

問い合わせ先:本庁舎保険年金課(13番窓口)
【電話】0857-30-8225
【FAX】0857-20-3906

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