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自治体の皆さまへ

ガード博士とメープル助手の消費者トラブル講座 / No.142

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鳥取県鳥取市

◆ウォーターサーバーの勧誘に注意!
3日前、スーパーの特設会場で、「ウォーターサーバーを使っていますか」と声をかけられた。「他社のを使っている」と答えたら、「5日間、特設会場を設置し、キャンペーンをしている。解約料をキャッシュバックするので当社に乗り換えないか」と勧誘された。ウォーターサーバ―は数種類展示されていた。月々の支払金額を聞き、乗り換えても損することはないと思い契約したが、サーバーは購入契約で、3年以内に解約すると、残債を一括請求されることがわかった。解約したい。

【アドバイス】
ウォーターサーバーに関する相談が寄せられています。ウォーターサーバーは、サーバーなどの機器をレンタルする場合と購入する場合があり、それぞれ解約条件などが異なります。契約する前にしっかり確認する必要があります。事例は、クーリング・オフの適用はありませんが、事業者によっては、独自にクーリング・オフを設けている場合があります。契約書面を確認しましょう。

問い合わせ先:本庁舎鳥取市消費生活センター
【電話】0857-20-3863
【FAX】0857-20-3919

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