■整骨院・接骨院の受け方
整骨院・接骨院など、国家資格を持つ柔道整復師が施術を行う施設は医療機関ではありませんので、国民健康保険が使える範囲が限られています。
◇保険適用となる場合
・骨折・脱臼(応急手当の場合を除き、医師の同意が必要)、捻挫、打撲、挫傷(肉離れなど)
※同じ負傷で、医療機関での治療と柔道整復師での施術を同時に受けた場合は、柔道整復師の施術は全額自己負担になります。
◇保険適用とならない場合
・日常生活のなかの疲れ(筋肉疲労)や肩こり
・スポーツなどによる筋肉疲労・筋肉痛
・神経痛(リウマチ・慢性関節炎など)
・脳疾患後遺症などの慢性病
・加齢による腰痛や五十肩の痛み
・症状の改善がみられない長期にわたる漫然とした施術
・交通事故の場合
・業務上の負傷の場合
◇施術を受ける時の注意事項
・負傷原因を正確に伝えましょう。
・療養費支給申請書の内容をよく確認し、必ず自分で署名しましょう。
・領収書は必ずもらって保管しておきましょう。
※長期間施術を受けても痛みが続く場合は、負傷が原因ではなく、病気などが原因とも考えられますので、一度医師の診断を受けましょう。
■はり・きゅう・マッサージの受け方
はり・きゅうおよびあんま・マッサージの施術には、医療上必要があると医師が認めた場合に限り、健康保険を使うことができます。
◇保険適用となる具体的な病名
・症状・はり・きゅうの場合
神経痛、リウマチ、頚腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症など
・あんま・マッサージの場合
筋麻痺、関節拘縮など(筋肉が麻痺している、関節が自由に動かないなどの症状の改善を目的とするもの)
※国民健康保険を使って継続して施術を受ける場合は医師の診察を受けたうえで同意書を交付してもらう必要があります。
※疲労回復を目的とした施術や、同一疾患での医師の治療などにより、保険適用外となる場合があります。
※保険適用となる場合、療養費支給申請書に署名が必要です。内容をよく確認して署名してください。
問い合わせ先:本庁舎保険年金課(9番窓口)
【電話】0857-30-8222
【FAX】0857-20-3906
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