確定申告、市・県民税の申告時期が近づいてきました。今年も感染症の防止策を講じて申告会場を開設しますが、来場の際はみなさんにも感染予防に努めていただくとともに、資料作成など事前準備による滞在時間の短縮にご協力をお願いします。また、会場の混雑を避けるため、インターネットでの申告もご利用ください。
■確定申告
確定申告が必要な人は次のとおりです。
【給与所得がある人】
次のいずれかに該当する人など
1.給与収入が2千万円を超える人
2.給与所得・退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える人
3.2カ所以上から給与をもらい、主な給与以外の給与収入と給与所得・退職所得以外の所得合計額が20万円を超える人
※2.3.が、20万円以下の場合でも市・県民税の申告は必要です。
【給与以外の所得がある人】
次に該当する人などで、令和6年1月1日~12月31日までの間の所得の合計額が各種所得控除の合計額よりも多かった人
1.事業(商業・農業など)を営んだ人
2.地代・家賃などの不動産収入があった人
3.雑所得(個人年金、太陽光発電の売電収入など)があった人
4.一時所得(保険の満期受取金など)があった人
5.土地や建物、株式を売却した人
※事業所得を申告する際には、通帳や領収書、帳簿などから収支内訳書の作成が必要です。
【年金所得のある人】
次のいずれかに該当する人など
1.公的年金などの収入金額が400万円を超える人
2.公的年金などに係る雑所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える人
3.外国の法令に基づく年金を受給している人
■市・県民税の申告
令和7年1月1日現在、本市に住所がある人、または住所はないが生活の拠点が本市にある人は市・県民税の申告が必要です。
ただし、次に該当する人は申告の必要はありません。
1.確定申告をした人
2.年末調整を受けた給与所得以外の所得がない人
3.収入が公的年金のみの人
※確定申告の必要がない人で、『公的年金等の源泉徴収票』に記載されている控除以外の各種控除(扶養、社会保険料、生命保険料など)の適用を受けるときは、市・県民税の申告が必要です。
※令和6年1月1日~12月31日までの間に所得がなかった場合でも、国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入している人は、保険料の算定が不利となる場合がありますので、「所得額が0円」の申告を行ってください。
※令和6年中に市・県民税の申告書を提出した人に対しては、確定申告をした場合などを除き、「令和7年度市民税・県民税申告書」を1月末ごろ郵送します。
◇還付申告
次の場合など、確定申告をすると源泉徴収された所得税の還付を受けられることがあります。
1.年の中途で退職し、再就職していない場合
2.多額の医療費を支払った場合や災害・盗難などの損害を受けた場合
3.住宅の取得や一定の増改築のために、銀行などから借りた住宅資金の借入金残高がある場合
4.年末調整後に配偶者の所得や扶養親族に変更があった場合
5.その他各種控除を適用する場合
※医療費控除を受けようとする場合は、医療費控除明細書を作成のうえ申告してください。医療費の領収証などは提出せず、個人で5年間保存してください。
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