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固定資産税について

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長野県長和町

■家屋の異動に伴う申告について
家屋を新築、増築もしくは取り壊したなど異動があった際は届出が必要です。
固定資産税の課税の基準日が毎年1月1日と地方税法により定められており、次のように異動の日付によっては課税に影響する場合もあります。
例1.令和5年2月1日に家屋を壊した場合
令和5年1月1日時点では家屋がある事から、令和5年度は課税となります。

例2.令和5年4月1日に住宅の新築工事が完成した場合
令和5年中に家屋評価を実施し、令和6年度より課税となります。

例3.所有者Aさんが令和5年3月3日に家屋をBさんに売った場合
令和5年1月1日時点ではAさんが所有者である事から、令和5年度はAさんに課税となります。

新築や増築の場合には、次年度から課税するために現地調査(家屋評価)をさせていただく必要があります。
また、届出がされないと課税誤り(課税漏れや滅失漏れ)の原因となる恐れもありますので、家屋の異動があった際には必ず税務係までご連絡ください。

■住宅用地の軽減措置について
宅地の中でも住宅が建てられている宅地については、税負担を軽減する事を目的とした軽減措置(評価額に対し、課税標準額を面積に応じて6分の1または3分の1に軽減)が適用されております。
もし、住宅が取り壊された場合、軽減措置が受けられなくなるため、結果として税額が上がります。
住宅の取り壊しを予定している場合にも、税務係まで事前にご連絡ください。

◇良くある質問
Q.前年に比べ税額が高くなったのは何故か?
A.考えられるケースとしては、次のような事が考えられます。
1.前年中に土地または家屋を新規に取得した。
2.新築住宅の軽減措置期間(一般住宅だと3年間)が終了した。
3.住宅を取り壊したので宅地の軽減措置がはずれた。
4.土地の地目変更があったから(農地から宅地になった等)。

Q.登記と違う地目で課税されているのは何故か?
A.課税は現況主義で行われるため登記と課税で地目が違う事もあります。
例えば、登記地目が田となっている土地に住宅を建築した場合、課税地目は現況により判断し、宅地とします。
逆に、登記地目が宅地になっている土地でも、田や畑として使用されている場合は、農地として課税します(ただし、宅地の一角で家庭菜園をしている程度の場合は宅地のままとなります)。

Q.家屋が古くなっているのに税額が下がらないのは何故か?
A.家屋の税額を算出する際には、家屋が自然に傷んでいく事を考えて、経年減点補正率というものがかけられています。
3年に一度行われる評価替えの年において、建築してから何年経過しているかを捉え、この補正により一般的には評価額が下がるようになっています。
しかし、一般的な木造住宅の場合、建築してから20~35年の間にこれ以上下がらない点まで到達してしまいます。
そうすると評価額も下がらない状態となり、取り壊し等が無い限りその後は同じ評価額が続くため、税額も下がらない状況となります。

◎ご不明な点がございましたら税務係までお問い合わせください。

お問い合わせ:総務課税務係
【電話】75-2063

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