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5月1日に盛士規制法の規制区域が指定されます

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鹿児島県

盛土等に伴う災害から人命を守るため、令和7年5月1日に、県内全域(鹿児島市を除く※)を危険な盛土等を規制する区域に指定する予定です。
※鹿児島市においては、別途、市において区域を指定します。
規制区域指定後は、一定規模以上の盛土や切土、一時的な土石の仮置きについて、安全基準に適合させるとともに、知事の許可が必要となリます。
法の概要や許可申請等の手引き(案)など、詳しい内容はHPをご覧ください。

問い合わせ先:県建築課
【電話】099-286-3695

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