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シリーズ人権

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大阪府泉南市

■人権擁護委員をご存じですか?
人権擁護委員は、法務大臣が委嘱した地域の方たちです。この制度は、日ごろ地域に根ざした活動を行っている地域の方たちが、地域の中で人権思想を広め、人権侵害が起きないように見守り、人権を擁護していくことが望ましいという考えから設けられたものです。
人権擁護委員の主な活動としては、地域の皆さんから人権相談を受け、問題解決のお手伝いをしたり、法務局の職員と協力して人権侵害による被害者の救済をしたり、地域の皆さんが人権について関心を持ってもらえるような啓発活動を行っています。
▽泉南市の人権擁護委員(敬称略)
※詳細は本紙をご覧ください。

▽憲法週間特設人権相談
市民の身近な相談相手として、人権擁護委員が相談を受付けます。
日時:5月8日(月)、9日(火)午後2時~4時
場所:市役所本庁1階市民相談室
その他:秘密は厳守されますので、安心してご相談ください

問合せ:人権推進課

■5月1日~7日は憲法週間
5月3日の「憲法記念日」は、第二次世界大戦終結後の1947年5月3日に現在の「日本国憲法」が施行されたことを記念して定められた祝日です。その前後、一週間を憲法週間としています。
日本国憲法の基本理念の1つ「基本的人権の尊重」について、この機会に皆で考えてみましょう。
私たちの周りでは、高齢者や障害者、子どもや女性に対する暴行や虐待、嫌がらせなど、さまざまな人権問題が起きています。全ての方が持っている、幸せに生きていく権利である「人権」は、誰かに傷つけられてはなりません。
日本国憲法第11条には、「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在および将来の国民に与へられる。」と明記されています。
一人ひとりの違いを認め合い、お互いのことを理解し尊重しあいながら、全ての方の人権が尊重された、誰もが暮らしやすいまちづくりに取組みましょう。

問合せ:人権推進課

■泉南市人権協会の相談窓口
(1)ヤングママ応援室
子育て・再就職・家事等の悩みを持っているヤングママさんを応援します。
日時:毎週水曜日午前9時~正午

(2)1人暮らしお悩み相談
「誰かに話を聞いてもらいたい」「誰に聞いて良いのか分からない」等、1人で抱えず、気軽にご相談ください。
日時:毎週金曜日午前9時~正午

(3)ちょっと聞いて窓口
こんなときどうしたらいい?ちょっと聞いて!という時お気軽にお立寄りください。
日時:平日午前9時~午後5時

(4)学生のお悩み相談室
友だちや家族、将来の事等、気軽に相談しませんか。
日時:毎週金曜日午後3時~5時

(5)「キッズ」子どものための相談窓口
日時:毎週水曜日午後3時30分~5時30分

(1)~(5)共通
場所:市民交流センター

問合せ:(一社)泉南市人権協会
【電話】485-1401【FAX】485-1405【E-mail】hra2002@globe.ocn.ne.jp

■鳴滝小学校人権の集いが開催されました
各校区の人権啓発推進協議会では、小学校区単位で地域に根ざした人権啓発活動を行っており、毎年、小学校やPTAと協力し、子どもや地域の皆さんと一緒に日頃から人権について意識していただけるよう「校区の集い」を開催しています。
2月10日は、鳴滝小学校で「鳴滝小学校人権の集い」が開催され、太鼓集団「魁(さきがけ)」さんを講師にお迎えしました。太鼓の演奏や児童の太鼓体験、また太鼓が牛の皮からできているという話から、人は動物や植物などさまざまな命をいただいて生かされていることなど「命の大切さ」について講演していただきました。児童に対しては、つらいときに「助けて」と伝える勇気を持つことや、仲間への思いやりの気持ちを持つことの大切さも伝えていただき、この講演をきっかけに自分の周りで困っている友だちがいないかどうかを改めて考えてほしいとのメッセージが送られました。
今回、新型コロナウイルス感染症の影響により3年ぶりの開催となりましたが、多くの保護者の方々にもご参加いただきました。参加者からは、久しぶりの集いで太鼓の演奏だけでなく、子どもたちに自分の命や友だちを大切にすることを伝えてもらえて、よかったとのお声をいただきました。子どもたちには、自分の命も仲間の命も大切に、いつでも思いやりの気持ちを忘れずにいてほしいと思います。

問合せ:人権推進課

■知っていますか?部落差別の解消の推進に関する法律
▽部落問題とは・・・日本社会の歴史的発展の過程で形づくられた身分階層構造に基づく差別により、日本国民の一部の方々が今なお、経済的、社会的、文化的に低位の状態を強いられ、日常生活の上でさまざまな差別を受ける等、日本固有の重大な人権問題です。
平成28年12月16日に「部落差別の解消の推進に関する法律」が公布され、即日施行されました。この法律は、「情報化の進展に伴い部落差別に関する状況の変化が生じていること」、現在もなお「部落差別が存在すること」、「部落差別は許されないものであること」を明示しています。
この法律は、部落差別は許されないもので、なくさなければならないという根本的な考え方を示した理念法であり、差別への罰則規定などはありません。しかし、この法律が施行された背景と目的をしっかりと認識し、お互いの人権を尊重し、差別のない安心して暮らせる社会を築いていきましょう。

問合せ:人権推進課

■お詫びと訂正
広報せんなん3月号P.19に掲載しました「2022人権週間を終えて」内、「有田尚子さん」の氏名は、正しくは「有田直子(ありたなおこ)さん」でした。ここにお詫びして訂正させていただきます。

人権推進課
【電話】072-480-2855【FAX】072-482-0075【E-mail】jinken@city.sennan.lg.jp

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