令和6年4月1日から、障害者差別解消法の改正に伴い、事業者による障害のある人への「合理的配慮の提供」が義務化されます。
障害のある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら共に生きる社会の実現に向け、障害者の処遇改善等、事業者の皆さまもどのような取り組みができるか考えていきましょう。
■「合理的配慮」の具体例
○障害のある人からの申出
飲食店で車椅子のまま着席したい。
→申出への対応(合理的配慮の提供)
机に備え付けの椅子を片付けて、車椅子のまま着席できるスペースを確保した。
○障害のある人からの申出
難聴のため筆談によるコミュニケーションを希望したが、弱視でもあるため細いペンや小さな文字では読みづらい。
→申出への対応(合理的配慮の提供)
太いペンで大きな文字を書いて筆談を行った。
○障害のある人からの申出
大勢の人がいるところでは、どうしても周囲が気になってしまい落ち着かず、待合室での順番待ちが難しい。
→申出への対応(合理的配慮の提供)
別室の確保が困難であったため、待合室の中で、比較的周りからの視線が遮られるようなスペースに椅子を移動させ、順番待ちできるように配慮した。
※障害者への具体的な配慮については、県ホームページをご確認ください。
「鹿児島県 障害者差別解消」で検索。
問合せ:
県くらし保健福祉部障害福祉課【電話】099-286-2953
県障害者権利擁護センター【電話】099-286-5110
【メール】k-anshin1@pref.kagoshima.lg.jp 月~金 8:30~17:15
<この記事についてアンケートにご協力ください。>