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自治体の皆さまへ

お知らせ版 Information~お知らせ(1)

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鹿児島県いちき串木野市

■市内スポーツ少年団紹介
市内の各スポーツ少年団では、令和5年度の団員を募集しています。スポーツ少年団に加入して、体力づくりや仲間づくりをしませんか。
各スポーツ少年団の一覧や加入手続きなどの詳細は、右の二次元コード(本紙17ページ参照)からご覧ください。

■スポーツ安全保険に加入しましょう
スポーツ安全保険は、スポーツやボランティア活動中に発生した事故に対して補償する制度で、アマチュアスポーツ(一般、少年団等)
・文化・ボランティア・地域活動などを行う4名以上の団体を構成員として加入できます。
令和5年度加入申込:随時
保険期間:加入手続日の翌日~令和6年3月31日
加入方法:右下の二次元コードからスポあんネットで申し込み
※掛金や補償内容の詳細についても二次元コードからご確認ください。
→二次元コードは本紙17ページをご覧ください。

問合せ:(公財)スポーツ安全協会
【電話】0570-087-109(固定電話)
【電話】03-5510-0033(携帯電話等)

■国民年金保険料の追納をおすすめします
国民年金保険料の免除(全額免除・一部免除)、納付猶予、学生納付特例を受けた期間があると、保険料を全額納めたときに比べ、老齢基礎年金の年金額が少なくなります。
そこで、将来受け取る老齢基礎年金の年金額を増やすために、10年以内であれば、これらの期間の保険料をさかのぼって納める(追納する)ことができます。
注意事項:
・一部免除を受けた期間に、残りの納付すべき保険料を納付していない場合は、追納できません。
(例えば、3/4免除の期間を追納する場合は、残りの1/4の保険料を納めている必要があります)
・老齢基礎年金を受給している方は追納できません。
・追納は免除を受けた期間のうち、原則古い期間の保険料から納めることになります。
申込:右の二次元コード(本紙20ページ参照)から「国民年金保険料追納申込書」をダウンロードし、郵送または、次の窓口で申込書を記入し、提出してください。

提出・問合せ:
川内年金事務所【電話】22-5276
市民生活課【電話】33-5612

■特設人権相談所の開設
6月1日は、人権擁護委員法が施行された日です。
これにより国民の基本的人権を擁護し見守るために民間人による人権擁護機関が誕生し、人権擁護委員制度が始まりました。これに合わせて全国一斉に特設人権相談所を開設します。
家族間の問題、財産・相続等の問題、差別、いじめなどの問題でお困りの方は、気軽にご相談ください。相談は無料で、秘密は固く守られます。
日時等:

相談員:本市人権擁護委員 

問合せ:鹿児島地方法務局川内支局
【電話】22-2300

■~事業主の皆様へ~ 令和5年度の労働保険年度更新
6月1日(木)から7月10日(月)までは、労働保険料の申告及び納付の期間です。
鹿児島労働局より送付される申告書・納付書で、期間中に申告・納付を行ってください。
申告はe-Govから電子申請も可能です。

問合せ:鹿児島労働局
【電話】099-223-8276

■特定健診を受けていない方への個別訪問を実施します
令和3・4年度の特定健診を受診しなかった方へ個別訪問または電話による調査を実施します。
調査対象:令和3・4年度年度の特定健診未受診者
調査期間:令和6年2月まで
調査方法:身分証明書を持った調査員(看護師、保健師)による訪問または電話による調査

○特定健診実施中
現在、市国民健康保険では、市内の指定医療機関にて、特定健診を実施しています。健診期限は、10月31日までです。9・10月は医療機関が混み合いますので早めの受診をおすすめします。

問合せ:健康増進課
【電話】33-5613

■特定健診の「情報提供」
40~74歳の国保加入者の特定健診を5月から10月まで、無料で実施中です。
病院で治療中の方で、4月以降に血液検査を含む検査をしている場合、その検査情報を市に提供すると、特定健診を受診したことになります。該当する方は、お手続きください。
手続方法:
(1)治療中の病院等に、治療データの情報提供ができるかどうか確認をお願いします。できる場合は、健康増進課にその旨をお知らせください。
(2)健康増進課から自宅に書類(情報提供票・質問票)を送付します。
(3)書類に必要事項を記入し、病院等へ提出し、終了です。
※検査データが足りない時は、追加検査が必要です。自己負担はありません。
※情報提供の期限は、令和6年2月までです。
※今年75歳になる方や長寿健診を受ける方は、「情報提供」はできません。

問合せ:健康増進課
【電話】33-5613

■国保医療費通知の発送回数の変更
これまで年6回発送していた「国民健康保険医療費のお知らせ」は、年2回の発送に変わります。
このお知らせは、世帯の医療機関等での受診履歴をお知らせするものです。届いたら間違いがないか確認してください。
なお、医療機関等からの請求遅れにより、受診履歴に記載がない場合があります。医療費控除の申告手続きで医療費の明細書として利用する場合、受診履歴の記載のない医療機関等の領収書は、別途ご提出ください。
発送予定月:令和6年1月・3月

問合せ:健康増進課
【電話】33-5613

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