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【CIVIC NEWS】大規模な土地取引には届出が必要です

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鹿児島県いちき串木野市

土地は、国民のための限られた貴重な資源で、将来の子どもたちのためにも土地の有効利用が大切です。
土地の有効利用の実現のためには、国や地方公共団体の取組と土地政策に対する国民の皆様のご理解とご協力が不可欠なことから、国土交通省は毎年10月を「土地月間」と定め、土地に関する様々な普及・啓発活動を行っています。
国土利用計画法では、土地の投機的取引や高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地の売買等について届出制を設けています。一定面積を超える土地の取引をしたときは、土地が所在する市町村を通じて県知事に届け出る必要があります。

届出・問合せ:土地売買等届出書や契約書の写し、図面等の正・副1部を企画政策課へ提出してください。

問合せ:企画政策課
【電話】33-5628

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