浄化槽は、保守点検、清掃、法定検査という維持管理が適正に行われることによって、私たちの生活から排出された汚水を浄化し、きれいな水にして流すことができる装置です。
法定検査は、保守点検、清掃とは目的・作業内容が異なるものであり、浄化槽法により毎年1回の受検が義務付けられています。
■法定検査(浄化槽法11条検査)はなぜ必要?
法定検査は、浄化槽の保守点検・清掃が適切に実施され、浄化槽が正常に機能し、生活排水が十分浄化されているか確認するために不可欠な検査で、車でいう「車検」にあたります。行政及び関係者が状況を把握するとともに、不適事項があれば、早期にそれを是正することを目的にしています。
■法定検査を受ける義務はある?
浄化槽法では、浄化槽の管理者は「水質に関する検査」を受けなければならないことになっています。
浄化槽が適正に維持管理され、本来の浄化機能が十分に発揮されているかどうかをこの検査で確認するので、とても重要な検査です。
■検査はだれが、いつ行う?
鹿児島県が指定した(公財)鹿児島県環境保全協会の検査員が法定検査を行います。
この法定検査は、4年に1回の基本検査と4年に3回の採水員検査があります。
■法定検査を受けないと罰則がある?
行政からの受検命令に従わない場合には、30万円以下の過料(金銭罰)に処せられることがあります。
■検査手数料(5~10人槽)
※日程については、事前に(公財)鹿児島県環境保全協会からハガキでお知らせがあります。
■単独処理浄化槽・くみ取槽をご使用の皆様へお願い
単独処理浄化槽及びくみ取槽は、台所やお風呂等の生活雑排水が未処理のまま川などに排水され、環境への負荷が大きいため、合併処理浄化槽への転換をお願いします。
また、市では、既存住宅における単独処理浄化槽・くみ取槽から合併処理浄化槽への転換に補助を行っています。補助要件などは、右の二次元コードから市ホームページでご確認いただくか、上下水道課(【電話】21-5157)へお問い合わせください。
※二次元コードは本紙をご覧ください。
問合せ:
・鹿児島県知事指定検査機関 (公財)鹿児島県環境保全協会【電話】099-296-9000
・鹿児島県生活排水対策室【電話】099-286-3685
・上下水道課【電話】21-5157
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