イチオシ情報
■マイナ保険証利用促進集中取組月間
~一度使ってみてください~
本年12月2日の保険証廃止までの間に、より多くの方にマイナ保険証を利用していただくため、5月~7月を「利用促進集中取組月間」として、医療機関等でマイナ保険証の利用促進の取り組みが行われます。
マイナ保険証を利用すると、医療費が安くなる、より良い医療を受けることができる、窓口で限度額以上の支払いが不要となる等さまざまなメリットがあります。
ぜひ利用登録して、ご利用ください。詳しくは、市ホームページ(下の二次元コード)をご覧ください。
※12月1日までに発行済みの健康保険証は、有効期限までは従来通り使用できます。
※マイナンバーカードを健康保険証としての利用登録をしていない方等には、新たに「資格確認書」が発行されます。
二次元コードは本紙をご覧ください。
問合せ:健康増進課
【電話】33-5613
■~事業主の皆様へ~学卒求人票の提出
ハローワーク伊集院では、6月1日から来春の中学、高校卒業予定者の求人受付を開始します。
事業主の皆様には、魅力ある求人を早めにご検討いただき、一人でも多くの生徒がふるさとで就職できるように応募の機会を与えていただきますよう、ご理解とご協力をお願いします。
問合せ:ハローワーク伊集院・学卒担当
【電話】099-273-3161
■市スポーツ少年団紹介
市スポーツ少年団では、令和6年度の団員を募集しています。スポーツ少年団に加入して、体力づくりや仲間づくりをはじめませんか。
加入手続きなど詳細は各スポーツ少年団にお問い合わせください。
■国民年金保険料の追納がおすすめです
国民年金保険料の免除(全額免除・一部免除)、納付猶予、学生納付特例を受けた期間があると、保険料を全額納めたときに比べ、老齢基礎年金の年金額が少なくなります。
そこで、将来受け取る老齢基礎年金の年金額を増やすために、10年以内であれば、これらの期間の保険料をさかのぼって納める(追納する)ことができます。
追納に関する注意事項:
・一部免除を受けた期間に、納付すべき保険料を納付していない場合は、追納できません。
(例)3/4免除の期間を追納する場合は、1/4の保険料を納めている必要があります
・老齢基礎年金を受給している方は追納できません。
・追納は免除を受けた期間のうち、原則古い期間の保険料から納めることになります。
・追納するためには申し込みが必要です。
※右の二次元コードから「国民年金保険料追納申込書」をダウンロードし、郵送による提出も可能です。
二次元コードは本紙をご覧ください。
申込・問合せ:
川内年金事務所【電話】22-5276
市民生活課【電話】33-5612
■危険物の貯蔵・取扱に注意
6月2日から8日まで、危険物安全週間です。
危険物は、ガソリンなどの燃料類だけでなく、ヘアースプレーなどにも幅広く利用され、私たちの生活になくてはならないものとなっています。
しかし、取扱いや保管方法を誤ると多くの生命や財産が失われるおそれがあり、取扱量にかかわらず注意が必要です。
・火気周囲での取扱いは 絶対に止めましょう。
・危険物を貯蔵・取り扱う事業所では、保安体制を徹底しましょう。
※一定数量以上の危険物を貯蔵・取り扱う場合、消防署への届出や許可が必要です。
令和6年度危険物安全週間推進標語
『次世代へ つなごう無事故と 青い地球(ほし)』
問合せ:
消防本部【電話】32-0119
いちき分遣所【電話】21-5077
■マイナンバーカードによるコンビニエンスストア税証明書発行サービス利用停止日
令和6年度の税情報更新のため、次の日時はコンビニエンスストアでの税証明書の発行ができません。(税証明以外の住民票等は発行できます)
停止日時:5月29日(水)、30日(木)、31日(金)全日とも6:30~23:00
税証明書の発行可能日時:
令和5年度分は5月28日(火)まで発行可能
令和6年度分は6月1日(土)6:30より発行可能
注意事項:税証明や住民票等をコンビニで発行できるのは、本市に住民登録があり、マイナンバーカードをお持ちの方です。
利用時間:6:30~23:00、1通200円
問合せ:税務課
【電話】33-5615
■特定健診の「情報提供」のお願い
40~74歳の国保加入者の特定健診を10月まで、無料で実施しています。
病院で治療中の方で、4月以降に血液検査を含む検査をしている場合、その検査情報を市に提供すると、特定健診を受診したことになります。該当する方は、お手続きください。
手続方法:
(1)治療中の病院等に、治療データの情報提供ができるかどうか確認し、できる場合は、健康増進課にその旨をお知らせください。
(2)健康増進課から、自宅に書類(情報提供票・質問票)を送付します。
(3)書類に必要事項を記入し、病院等へ提出して終了。
※検査データが足りない時は、追加検査が必要です。なお、自己負担はありません。
※情報提供の期限は、令和7年2月までです。
※今年75歳になる方や長寿健診を受ける方は、「情報提供」はできません。
問合せ:健康増進課
【電話】33-5613
■特定健診未受診者への個別訪問の実施
昨年度特定健診を受診しなかった方へ個別訪問または電話による調査を実施します。
対象:令和5年度の特定健診未受診者
期間:令和7年2月まで
調査方法:身分証明書を持った調査員(看護師、保健師)による訪問または電話調査
~毎年の特定健診でセルフチェックを!~
人生100年時代、元気に過ごすためには、日々の健康が大事です。自分のため、ご家族のためにも毎年の特定健診で受診し、生活習慣病の早期発見・早期治療につなげてください。
問合せ:健康増進課
【電話】33-5613
<この記事についてアンケートにご協力ください。>