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小型特殊自動車にはナンバープレートが必要です

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鹿児島県さつま町

農業や建設業などで使われる小型特殊自動車。「公道を走らないから」「今は使っていないから」などの理由でナンバープレートはいらないと思っていませんか?公道を走らなくても、使っていなくても、所有していればナンバープレートの取得と軽自動車税の納付が必要です。

■小型特殊自動車の要件
小型特殊自動車には農耕作業用とその他の2種類があり、大きさと最高速度の規格が決められています。規格を超えた場合は、大型特殊自動車に分類されるので、陸運局への届出や償却資産としての登録が必要です。

○農耕作業用
農耕トラクターや農耕用薬剤散布機、コンバイン、乗用の田植機などで、最高速度35km/h未満のもの

○その他
ショベル・ローダやフォークリフト、ロード・ローラ、キャタピラを有する運搬車などで、長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.8m以下、最高速度15km/h以下のもの

■役場への届出はお忘れなく
・ナンバープレートを付けていない車は、役場へ届け出てください。
・所有者の変更や車の買い替え、廃車をした場合も役場への届出が必要です。
・正当な理由がなく上記の届出をしなかった場合は、10万円以下の過料が課せられることがあります。
・納付した軽自動車税は、住民税申告の際に経費として計上できます。
※事業申告のない方を除く

届出・問合せ:税務課 町民税係
【電話】(0996)24-8922

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