■家屋を新築した方へ
今年中に新築または増築した家屋(倉庫や車庫を含む)は、来年度から固定資産税の課税対象となります。課税額算出のため、調査員が建物内外を調査します。
■家屋を解体したら届出を
家屋を解体(滅失)した方は、12月末までに家屋滅失届を提出してください。届出がないと、来年度も課税される場合があります。届出が翌年になる場合は、解体した業者の解体証明書が必要です。なお、住宅を解体した場合は、住宅用地特例がはずれ、土地の税額が上がる場合があります。
■償却資産の申告をお願いします
個人または会社で工場や商店を営んでいる方が、その事業のために用いる構築物や機械、運搬具、備品などがある場合は申告が必要です。昨年申告した方には申告用紙を郵送します。届かない場合や新たに申告する場合はご連絡ください。なお、太陽光発電設備は10kw未満の個人住宅用以外は事業用資産となり、償却資産として固定資産税の課税の対象となる場合があります。(課税標準額合計が150万円未満のときは課税されません)
申告期限:令和6年1月31日(水)
問合せ:税務課 資産税係
【電話】(0996)24-8924
<この記事についてアンケートにご協力ください。>