■納めた国民年金保険料は全額が控除対象です
国民年金保険料は所得税法と地方税法上、健康保険や厚生年金などの社会保険料を納めた場合と同様に、社会保険料控除としてその年の課税所得から控除され、税額が軽減されます。
○控除対象
控除の対象となるのは令和5年1月1日から12月31日までに納めた保険料の全額です。過去の年度分や追納した保険料も含まれます。また、自身の保険料だけではなく、家族が負担すべき国民年金保険料を支払っている場合、その保険料もあわせて控除が受けられます。
○日本年金機構から控除証明書が届きます
令和5年1月1日から10月2日までの間に国民年金保険料を納付した方には、11月上旬に日本年金機構から「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が送付されています。年末調整や確定申告を行うときまで大切に保管してください。令和5年10月3日から12月31日までの間に国民年金保険料を納めた方には翌年の2月上旬に送付されます。
○電子データの控除証明書がマイナポータルで受け取れます
e-Taxでの確定申告などに利用できる電子データの控除証明書がマイナポータルで受け取れるようになりました。詳しくは、日本年金機構ホームページをご確認ください。
『確定申告・年末調整に必要な通知書をマイナポータルで受け取る』は、本紙またはPDF版掲載の二次元コードよりご覧ください。
○保険料の納付を忘れずに
税法上とても有利な国民年金は、老後はもちろん不慮の事故など万一のときにも心強い味方となる制度です。保険料は納め忘れのないよう納めましょう。
問合せ:川内年金事務所
【電話】(0996)22-5276(自動音声案内(2)→(2))
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