屋外広告物を設置する際は鹿児島県屋外広告物条例で次のように定められています
1.屋外広告物を出せる場所と出せない場所があります。
2.場所によって出せる大きさ(面積・高さ)が異なります。
3.屋外広告物を出す際は、町の許可が必要です。
ただし、自分の店や会社の看板を建物や敷地内に表示するときは、許可が不要な場合もあります。事前にご相談ください。
4.場所に関わらず、表示できないものがあります。
5.手数料は広告物の種類と大きさで決まります。
問合せ:建設課 管理係
【電話】(0996)26-1826
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