税金は、町民の方々が豊かで健康的な暮らしができるよう、福祉、教育、道路、消防などの事業のための大切な財源です。滞納が増えると税収が減り、充分な町民サービスの提供が困難になります。
■税金を滞納すると、段階的に滞納処分を行います
○督促、催告
納期限を過ぎた方に督促状を送付します。催告書の送付や電話催告、自宅訪問を行う場合もあります。
○財産調査
官公署、金融機関、勤務先、取引先などの調査を行います。自宅などの捜索を行う場合もあります。
○差押え
不動産、動産、預貯金、生命保険、給与、年金、自動車などの差押えを行います。
○換価
差し押さえた不動産や動産の公売を行い、滞納税に充てます。
■納期限内に納めましょう
税金を滞納すると、納期限の翌日から納付日までの日数に応じて延滞金が加算されます。
また、督促状発送後は、督促料100円が加算されます。税金は、納期限内に納めましょう。
■財産を勝手に調べるのはプライバシーの侵害?
税金を滞納すると、国税徴収法、地方税法に基づき全ての財産に対する調査権限が発生します。また、調査対象となった勤務先や取引先、金融機関などは、財産調査について協力の義務が生じます。
■早めにご相談ください
けがや病気、失業などやむを得ない事情により一時的に税金を納めることが困難な場合は早めにご相談ください。
問合せ:税務課 収納係
【電話】(0996)24-8923
<この記事についてアンケートにご協力ください。>