■年金を受けている方が亡くなったとき
年金を受けている方が亡くなると年金を受ける権利がなくなりますが、年金は亡くなった月の分まで受け取ることができます。
請求できる方:死亡当時、年金を受けていた方と生計を同じくしていた遺族で次の順位で請求できます。
(1)配偶者
(2)子
(3)父母
(4)孫
(5)祖父母、兄弟姉妹
(6)その他3親等内の親族(甥、姪、おじ、おば、子の配偶者など)
亡くなった方と住所が違う場合:亡くなった方と生計を同じくしていたことについて第三者の証明を受けた生計同一関係に関する申立書をご提出ください。
年金を受けていない方が亡くなった場合:遺族年金や寡婦年金、死亡一時金が支給される場合があります。
相談窓口:
・町民環境課町民係
・両支所町民生活係
・川内年金事務所
※権利が発生してから時効まで5年(死亡一時金は2年)ですので早めに手続きをしてください。
※手続きには亡くなった方の年金証書、請求者の通帳、個人番号(マイナンバー)の記載があるもの、本人確認書類が必要です。
■離婚時の年金分割制度
離婚した場合、婚姻期間について厚生年金の支給額の計算の基となる報酬額を分割して、年金額を2人で分けられます。離婚後2年以内に手続きが必要なので、早めに川内年金事務所に相談してください。
調停などが長期化した場合:年金分割割合を定める調停などの長期化により離婚後2年を経過した場合は、調停などの成立日から6か月以内であれば手続きできます。
問合せ:川内年金事務所
【電話】0996-22-5276(自動音声案内(1)→(2))
■納付書によらない納付の利用再開
納め忘れた国民年金保険料は納付書が無くても、ねんきんネットで納付できます。納付できる保険料は、前月分以前の保険料で、Pay-easy(ペイジー)で納付できます。
※前納など、当月分以降の納付はできません。
※免除などが承認された期間の保険料は追納申し込みが済んでいる場合でも納付できません。
※一定の条件に該当した場合は納付できない場合があります。
問合せ:ねんきん加入者ダイヤル
【電話】0570-003-004
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