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information くらしの情報 ~税金~

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鹿児島県さつま町

■今月の納税
・固定資産税 第4期
・国民健康保険税 第6期
・後期高齢者医療保険料 第6期
・介護保険料 第6期
納期限:12月25日(水)
口座振替日:12月20日(金)

■納税は口座振替がおすすめです
口座振替をお申込みいただくと自動で引き落とされ、納め忘れがありません。
手続き場所:北さつま農業協同組合、鹿児島銀行、南日本銀行、鹿児島信用金庫、郵便局
手続きに必要なもの:通帳、金融機関届出印

問合せ:税務課 収納係
【電話】(0996)24-8923

■12月は給与所得者の年末調整の月です
○正しく申告しましょう
12月は年末調整の月です。大部分の給与所得者は、年末調整によりその年の納税を完了することになります。年末調整が正しく行われるためには、勤務先に扶養親族や保険料などの申告を正しく行うことが大切です。

○個人番号について
給与所得者は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に給与所得者本人、控除対象配偶者、控除対象扶養親族などの個人番号を記載する必要があります。なお、給与支払者が従業員などの個人番号等を記載した帳簿を備えている場合は、個人番号の記載は必要ありません。

問合せ:
川内税務署【電話】(0996)22-2830 ※自動音声案内
国税庁ホームページ
『年末調整がよくわかるページ(令和6年分)』は、本紙またはPDF版掲載の二次元コードよりご覧ください。

■固定資産税のお知らせ
○家屋を新築・増築した方へ
今年中に家屋(倉庫や車庫を含む)を新築または増築した方は届け出をお願いします。来年度から固定資産税の課税対象となり、課税額算出のための調査にお伺いします。

○家屋を解体したら届出を
家屋を解体(滅失)した方は、12月末までに家屋滅失届を提出してください。届け出がないと、来年度も課税される場合があります。届け出が翌年になる場合は、解体した業者の解体証明書が必要です。なお、住宅を解体した場合は、住宅用地特例がはずれ、土地の税額が上がる場合があります。

○償却資産の申告をお願いします
個人または会社で工場や商店を営んでいる方が、その事業のために用いる構築物や機械、運搬具、備品などがある場合は申告が必要です。昨年申告した方には申告用紙を郵送します。届かない場合や新たに申告する場合はご連絡ください。なお、太陽光発電設備は10kw未満の個人住宅用以外は事業用資産となり、償却資産として固定資産税の課税の対象となる場合があります。
(課税標準額合計が150万円未満のときは課税されません)
申告期限:令和7年1月31日(金)

問合せ:税務課 資産税係
【電話】(0996)24-8924

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