賦課期日(4月1日)の軽自動車の取得や廃車などの状況を確認する期間を充分に確保し、より適正に課税するため、令和6年度から軽自動車税(種別割)の納期限を5月31日に変更します。
■納期限(令和6年度から)
5月31日(令和5年度までは4月30日)
※5月31日が休日の場合は、その翌開庁日が納期限となります。口座振替の場合は、5月25日(休日の場合はその翌営業日)に引き落としとなります。
■納税通知書の送付時期
5月上旬(令和5年度までは4月中旬)
■納税証明書(継続検査用)の有効期限
令和5年度の軽自動車税(種別割)納税証明書(継続車検用)の有効期限は、令和6年4月29日と記載されていますが、納期限変更に伴い、令和6年5月30日まで有効となります。
■賦課期日(課税の基準日)
軽自動車税の賦課基準日は、これまでどおり4月1日です。4月1日現在で登録されている軽自動車に対して課税されます。
問合せ:税務課 町民税係
【電話】(0996)24-8922
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