■保険料免除制度があります
様々な理由で経済的に国民年金保険料の納付が困難な場合に、保険料免除制度が利用できます。
保険料免除は、本人、配偶者、世帯主の所得で審査され、20歳以上50歳未満の納付猶予は、本人、配偶者の所得で審査されます。
全額免除・納付猶予の継続申請でない方や、令和6年6月まで一部免除の承認を受けている方で、令和6年度分(7月~令和7年6月)の免除を希望する場合は、申請が必要です。
○追納で年金額を補えます
免除や学生納付特例、納付猶予の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付したときに比べ、将来受け取る年金額が減ります。10年以内に保険料を追納することで、将来受け取る年金額を補うことができます。
○未納のままにした場合
・老齢基礎年金を将来的に受けられない場合があります。
・障がいや死亡といった不慮の事態が発生した際に、障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられない場合があります。
※次の(1)(2)どちらにも該当する場合、障害基礎年金や遺族基礎年金が支給されません。
(1)初診日か死亡日の月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が3分の2未満の場合。
(2)初診日か死亡日の月の前々月までの1年間に保険料の未納がある場合。
○申請先
・町民環境課町民係、両支所町民生活係、川内年金事務所
問合せ:川内年金事務所
【電話】0996-22-5276
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