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【知ってトクする】第129回 消費生活講座

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鹿児島県さつま町

成年年齢である18歳に達した人が大人、達しない人は未成年者です。成年になると保護者の同意を得ずに、自分の意思で契約ができるようになります。しかし、その責任も自分で持つこととなります。これまで保護されてきた未成年者とは違い、社会から一人前として扱われるのが大人(成年)です。

■大人ってなに? 知っておきたい18歳からの消費生活
○こんなトラブルに注意
・定期購入(化粧品・健康食品)
・美容医療(美顔エステ・脱毛エステ)
・もうけ話(情報商材・マルチ商法・暗号資産)

○若者はここを狙われる
・知識・経験不足に付け込まれ契約してしまう。
・「絶対にもうかる」など、うまい話に弱い。
・断りにくい状況に追い込まれる。
・「お金がない」を理由に断っても、借金やクレジット契約を勧められる。

○トラブル防止のポイント
・契約する前によく考える。
・うまい話はうのみにせず、きっぱり断る。
・クーリング・オフや消費者契約法など、消費者の味方になるルールを身に付ける。
・借金を勧める業者に要注意。クレジット契約も慎重に。

■困ったらすぐにご相談ください
相談窓口(相談無料・秘密厳守)
さつまPR課 商工観光係【電話】0996-26-1849
土日の相談は消費者ホットライン【電話】188 泣き寝入りはいややへ

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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