有料道路における障害者割引制度については、全国統一の運用のもと実施されていますが、この度、制度内容が拡充されることになりました。
これまで事前登録された自家用車に限り本割引が適用されていましたが、これが撤廃され、レンタカーやタクシーなども、新たに割引の適用となります。
なお、割引の対象となるためには、事前に本割引の申請手続きが必要です。
制度の詳細については、六社会(高速道路会社6社の共同運営)のオンライン申請サービスからご確認ください。
お問い合わせ先:福祉環境課福祉係
【電話】27-1111 内線261
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