■年末調整・確定申告まで大切に保管してください
国民年金保険料は、所得税および住民税の申告において全額が社会保険料控除の対象となります。その年の1月1日から12月31日までに納付した保険料が対象です。
この社会保険料控除を受けるためには、納付したことを証明する書類の添付が義務付けられています。このため令和5年1月1日から令和5年9月30日までの間に国民年金保険料を納付された方については、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が本年11月上旬に日本年金機構本部から送付されます。(令和5年10月1日から12月31日までの間に今年はじめて国民年金保険料を納付された方については、翌年の2月上旬に送付されます。)年末調整や確定申告の際には必ずこの証明書(または領収書)を添付してください。
なお、ご家族の国民年金保険料を納付された場合も、ご本人の社会保険料控除に加えることができますので、ご家族あてに送られた控除証明書を添付のうえ、申告してください。
税法上とても有利な国民年金は、老後はもちろん不慮の事故など万一のときにも心強い味方となる制度です。保険料の納付忘れがないようにお願いします。
お問い合わせ先:町民課国保年金係
【電話】27-1111 内線217
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