県では、産業廃棄物の不法投棄などの根絶を図るため、毎年11月を「不法投棄防止強化月間」と定めています。
期間中は、不法投棄防止の啓発活動や不法投棄防止パトロールなどを強化しています。
不法投棄は重大な犯罪です(5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金またはこの併科。)。この機会に一人ひとりが「不法投棄をしない。させない。見つけたらすぐ電話を」という意識を持ち、不法投棄のない住みよい地域をつくりましょう。
産業廃棄物の不法投棄を発見したら、西之表保健所までご連絡ください。
お問い合わせ先:西之表保健所
【電話】22-0032
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