■主な拡充内容について
・所得制限が撤廃されます。
・支給期間が中学生までから高校生年代まで(※)延長されます。
※高校生年代までとは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までのことをいいます。
・第3子以降の支給額が3万円に増額されます。
・支払月が年3回から年6回(偶数月)に増加します。
・19歳から22歳年代まで(※)の上の子について、親等の経済的負担がある場合、子の人数のカウント対象となります。
※22歳年代までとは、22歳に達する日以後の最初の3月31日までのことをいいます。
■改正後に新たに申請が必要な方について
・高校生年代の児童のみを養育している方
・中学生以下の子を養育しているが、所得上限限度額を超過し、児童手当または、特例給付を受給されていない方
※上記の2つのうちどちらかに該当する方については、令和6年8月26日付けで申請についてご案内の文書を送付しています。
・改正後の支給対象児童(高校生年代までの子)が2人以上いる方で、対象児童の兄姉等(19歳から22歳年代までの間にあって親等の経済的負担(学費、生活費等の支援)がある子)について監護に相当する世話等をし、生計を負担している方
■申請期間および支給について
令和6年9月から事前申請を開始しています。なお、申請猶予期間が設けられており、令和7年3月31日までに申請をしていただいた場合には、令和6年10月分から児童手当が支給されます。
制度改正後の支給は10月分(12月支給分)からとなります。10月支給分(6月から9月分)は制度改正前の額となります。
■その他
父母等のうち所得が高い方が公務員の場合は、勤務先で手続きを行ってください。
制度改正の内容や、申請手続きについて不明な点等ありましたら、町ホームページをご覧いただくか、地域福祉課までお問い合わせください。
お問い合わせ先:地域福祉課こども未来係
【電話】27-1111 内線280
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