■時間額953円
鹿児島県最低賃金が、令和6年10月5日から時間額953円に改正されます。
この最低賃金は、臨時、パート、アルバイトなどすべての労働者に適用され、使用者は、最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
また、特定の産業の労働者と使用者に適用される特定(産業別)最低賃金は、高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
お問い合わせ先:
鹿児島労働局賃金室【電話】099-223-8278
鹿児島労働基準監督署【電話】099-214-9175
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