一定規模以上の土地取引の場合には、契約をした日から起算して2週間以内に国土利用計画法に基づく届出が必要です。届出書を国土利用計画担当窓口(企画課)にご提出ください。
届出をしなかったり、偽りの届出をすると罰則が科せられることがあります。
■届出者
土地の権利取得者(売買は買主)
■土地の規模(面積要件)
(1)都市計画区域 5,000平方メートル以上
(2)都市計画区域以外の区域 10,000平方メートル以上
お問い合わせ先:企画課地域振興係
【電話】27-1111 内線210
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