令和6年11月1日から児童扶養手当制度の一部が改正され、所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。また、児童扶養手当の所得限度額の引上げに伴い、ひとり親家庭等医療費助成事業の所得限度額についても、同様に引き上げられます。
◆1.所得限度額の引上げについて
児童扶養手当の支給には、前年の所得に応じて手当の全額を支給する「全部支給」、一部のみを支給する「一部支給」があります。この度、支給の判断基準となる受給資格者本人の所得限度額が以下の表のとおり引き上げられます。
また、ひとり親家庭等医療費助成事業の所得限度額は、以下の表の「一部支給となる所得限度額」と同額まで引き上げられます。
(単位:万円)
※扶養する児童等の数が1人増加する毎に、限度額が所得ベースで38万円引き上げられます。
◆2.児童扶養手当の第3子以降の加算額の引上げについて
第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額となります。
これまで
全部支給 6,450円
一部支給 6,440円~3,230円
(所得に応じて決定されます)
↓
R6.11月から
全部支給 10,750円
一部支給 10,740円~5,380円
(所得に応じて決定されます)
児童扶養手当について、令和6年11月分の手当から所得限度額および加算額の引上げが適用されます。
適用後の11月分および12月分の手当は、令和7年1月に支給されます。
お問い合わせ先:地域福祉課こども未来係
【電話】27-1111 内線280
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