町では、島内において、必要とする医療等を受けることができず、島外の医療機関へ通院等を行わなければならない子どもにおける経済的負担を軽減するために、通院等に要する経費について一部助成を行う離島地域子ども通院費等支援事業を実施しています。
申請に必要な書類等についてお知らせいたしますので、ご確認のうえ提出をお願いします。
■対象となる方
中種子町に住所を有する子ども(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)および付添人1人(原則、二親等以内)
■申請に必要な書類等
・島外で医療等を受ける必要があることを示す証明書
・交通費、宿泊費、文書料の領収書等
・島外の医療機関に通院をした際の医療費の領収書等
・申請者の印鑑
■助成を行う経費
令和6年4月1日以降に島外の医療機関へ通院した際の、次の経費について助成を行います。なお、毎年度6回(往復)までの通院が助成対象となります。
・交通費…離島割引等適用後運賃の3分の2相当
・宿泊費…1人1泊あたり上限5,000円の3分の2相当(1回の通院につき2泊まで)
※1人1泊あたり最大3,300円の助成となります。
・申請に必要な証明書を発行する際の手数料(文書料)の全額
■証明の様式について
島外で医療等を受ける必要があることを示す証明書は、島内の医療機関を受診、発行のうえ、ご提出ください。特別な事情等により、島内の医療機関での発行が困難である場合には、事前に担当までご相談ください。
様式は、地域福祉課窓口でお受け取りいただくか、町ホームページからダウンロードいただけます。
■助成の対象外となる通院等について
・保険適用外の歯科矯正治療にかかるもの。
・整骨院等における施術や、検診にかかるもの。
お問い合わせ先:地域福祉課こども未来係
【電話】27-1111 内線280
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