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自治体の皆さまへ

11月は「児童虐待防止推進月間」です

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鹿児島県中種子町

■虐待かな、と思ったら、迷わず「189(いちはやく)」に連絡しましょう!
通話料無料、匿名での連絡が可能です。秘密は厳守されます。
*お住まいの地域の児童相談所につながります。
*中種子町こども家庭センター(【電話】27-1111)でも虐待の相談を受け付けています。

■児童虐待とは?
(1)身体的虐待…児童の身体に外傷が生じ、または生じる恐れのある暴行を加えること。
・外傷とは打撲傷、あざ(内出血)、骨折、頭蓋内出血などの頭部外傷、内臓損傷、刺傷、たばこなどによる火傷など。
・命に危険のある暴行とは首を絞める、殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、熱湯をかける、布団蒸しにする、溺れさせる、逆さ吊りにする、異物をのませる、食事を与えない、冬戸外にしめだす、縄などにより一室に拘束するなど。
・意図的に子どもを病気にさせる。

(2)性的虐待…児童にわいせつな行為をすることまたは児童にわいせつな行為をさせること。
・子どもへの性交、性的暴行、性的行為の強要・教唆。
・性器を触るまたは触らせるなどの性的暴力、性的行為の強要・教唆。
・性器や性交を見せる。
・ポルノグラフィーの被写体などに子どもを強要する。

(3)ネグレクト…児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食または長時間の放置、その他の保護者としての監護を著しく怠ること。
・子どもの健康・安全への配慮を怠っている。
例)家に閉じこめる(子どもの意思に反して学校等に登校させない)、重大な病気になっても病院に連れて行かない、乳幼児を家に残したまま外出する、乳幼児を車の中に放置するなど。
・子どもにとって必要な情緒的欲求に応えていない(愛情遮断など)。
・食事、衣服、住居などが極端に不適切で、健康状態を損なうほどの無関心・怠慢など。
例)食事を与えない、下着など長期間不潔なままにする、不潔な環境の中で生活をさせるなど。
・子どもを遺棄する。
・祖父母、きょうだい、保護者の恋人などの同居人が上記に掲げる行為と同様の行為を行っているにもかかわらず、それを放置する。

オレンジリボンは児童虐待防止のシンボルマークです。

お問い合わせ先:こども家庭センター(地域福祉課こども未来係)
【電話】27-1111 内線254・292

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