◆(1)戸籍証明書の広域交付
本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍証明書や除籍証明書を請求できるようになります。これにより、ほしい戸籍が町外にあっても、1か所の窓口で取得できます。
※一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。
◆(2)戸籍届出時の証明書の添付省略
婚姻届等の戸籍届出を本籍地以外で提出する場合、戸籍謄本の提出が必要でしたが、添付が不要になります。
○注意点
・右の表(本紙参照)に該当する方が窓口で請求することで、取得できます。
・郵便請求や代理請求、第三者請求等はできません。
※生存配偶者が亡くなった配偶者の婚姻前の戸籍を請求する場合は第三者請求になるため、対象外となります。
・窓口にお越しになった方の顔写真付身分証明書が必要です。(免許証・マイナンバーカード、パスポートなど)
※保険証等の複数提示では、請求できません。
○請求可能な人
本人・配偶者・父母・祖父母・子・孫
中種子町では、マイナンバーカードを利用し、コンビニで住民票・印鑑証明書・税証明も取得できます。ぜひご利用ください。
◆戸籍法の一部を改正する法律について
法務省ホームページからご確認ください。
【URL】https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html
お問い合わせ先:町民課戸籍住民係
【電話】27-1111 内線214・237
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