Q.「貸主に大幅な賃料の増額を要求されました。
応じなければならないでしょうか?」
A.まずは請求の根拠を確認し、貸主と借主で話し合いをします。話し合いによって合意することが望ましいですが、合意に至らない場合は、借地借家法・民事調停法の定めにより、解決を図ることになります。
お困りの方は、企画課または消費生活センターへご相談ください。
お問い合わせ先:
企画課商工観光係【電話】27-1111(内線231・301)
鹿児島県消費生活センター【電話】099-224-0999
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